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Category: 音楽
さて、JASRACに著作権を預けると出来なくなることとはなんでしょう。

・コンサートで自分の曲を「無料で」弾けなくなる。

コンサートで自分の曲を弾く時でも使用料を払わなくてはならなくなります。
クラシックのコンサートでは、例えばJ.S.Bachのような大昔の作曲家はですから著作権が既に消滅しています。
しかし、現存の作曲家、もしくは死後それほど時間が経過していない作曲家の作品を演奏する場合、著作権料を支払わなくてはなりません
そして、JASRACに委託する以上、自分の曲を演奏する場合でも著作権料を一旦支払わなくてはなりません。
もちろん、受け取り手も自分なのですが、手数料が引かれますのでその分がコストになります。

実は、楽曲のプロモーション目的で自作曲を使用する場合は使用料の支払いが免除になるのですが、条件の中に「対価を得ない場合」という条件があり、入場料を取った場合この規程に引っかかり免除になりません。
そんなわけで、私がやっているようなコンサートで自分の曲を弾いたら、JASRACに申告して使用料を収めなくてはなりません。

http://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/royalty/royalty.pdf


・自分のホームページで楽譜を有料で販売することが「事実上」できなくなる

JASRACに委託する場合いくつかの「支分権」というものが存在します。
演奏、録音、貸与、出版などの使用方法によっていくつかの分類がされています。またさらに細かく利用形態という分類もあり、そのなかにインタラクティブ配信というものがあります。
これは主にインターネット上で楽曲を使用する場合についてのものです。
ホームページ上での楽譜の販売は支分権の「出版」に該当するかと思いきや、利用形態のインタラクティブ配信に該当するようです。
(なかなか複雑です)

インタラクティブ配信の規定の中にちゃんと楽譜の販売に関する規定があり、使用料はだいたい販売価格の10%程度で、それ自体はまぁ妥当な割合と言う気がします。しかし、使用料の最低月額というものがありこれがなんと月額5,250円(税込)になります。
売れに売れるのなら別ですが、普通にホームページで販売するだけなら、そんなに売上もないでしょう。であるなら、とてもこの月額最低料金の元を取ることはできそうもありません。

http://www.jasrac.or.jp/contract/trust/explan.html


・無料の音楽配信サイトに登録する時に「注意」が必要になる。

JASRACに委託することにより、音楽配信サイトに楽曲を掲載する際に注意が必要になります。インターネット上で楽曲を配信する際、無料であろうと有料であろうと使用料を払う必要が出てきます。もっとも使用料を払うのはサイトの運営者ですので、楽曲をアップロードする側は気にしなくてもよいとも言えますが、例えばBGMとして知人のサイトに音楽を提供している場合など注意が必要です。無料だと思って使ってくれているかも知れませんがJASRACから請求が来るかも知れません。
大手の音楽配信サイトであっても無料で配信しているところなどは、JASRACに登録していないことを条件にしていることもあります。
Category: 音楽
先日とあるところを歩いていたらピアノ曲が耳に入ってきて「ん、この曲・・・?」と思ってハッとしたら「オレの曲やん!(なぜか関西弁)」と、私の曲だったのでビックリしました。これは有線放送さんが私の曲を流してくれていたのがたまたま私の耳に入ったものです。なんというか・・・こういうのは嬉しいものです。私のアルバムは全国津々浦々のレコード屋さんに並べられている訳ではないですし、ヒットチャートに入るわけでもないです。恐らく渋谷のタワーレコードあたりで有線の方が買って下さって使ってくださっているのだと思います。有り難い話です・・・。

こういう放送関連で使われたということは、NHKや民放さんも含めていくつかあるようで、何人かの方にご報告いただいています(教えて下さってありがとう!)
で、このような場合、使っていただいていて有り難いとはいえ、本来は私に使用料を頂く権利があったりします。
ただ実際問題、使われたという情報が入って放送局に確認しその後使用料をお支払い頂く・・・というのは実際問題手間として不可能に近いところがあります。それに、放送局としてもそんないちいち対応していたら面倒極まりなく、こんな権利関係の面倒なCDは使いたいとは思わないでしょう。そんなわけで、私としては曲を聴いてコンサートに来てくれたり、CDを買ってくれる人が一人でも増えたら良いな~くらいの気持ちで、なにも請求せずに「どうぞどうぞお使い下さい」というスタンスでやってきました。

私は今までに5枚のアルバムを作ってきたわけですが、全て自作曲ばかりを収録しているのでアルバムに収録した曲数分だけ曲を作ってきたということになります。その曲数分の著作権が発生してきたわけですが、折角のこれらの権利を行使せずみすみす捨てているのもどうかと思いますし、徴収する手間が掛からず、お互い気持ちよく事が運べばそれに越したことはないです。どうしたらよいのでしょうか?そう、そんな時のために日本音楽著作権協会、通称JASRACという組織があります。このような徴収業務を行ってくれるような組織はJASRACだけではありませんが、以前は法律で定められていて完全な独占状態でした。それが10年ちょっと前だったと思いますが、法律が改正されて、他の組織にも行えるようになりました。とはいえ、現在でもJASRACの存在が大きく、事実上の寡占といっても良いかも知れません。

JASRACは著作権料の徴収といった面倒な仕事を一手に引き受けてくれます。例えば上に書いたような放送局からの徴収の場合です。具体的にはブランケット方式というのだそうですが、放送局の総収入の1%程度(放送局によって違います)を著作権料として一括で徴収し、それを使用された楽曲の権利者で分配するという方式で徴収します。放送などは膨大な楽曲を使用しますから、いちいち一曲ごとに申請書を書くなんて面倒な事はできないのですね。大雑把かも知れないけど、合理的です。
このようにJASRACは個人では出来ない(いや、音楽出版社でもなかなかできない)面倒な仕事を引き受けてくれる有り難~い組織なのです。
ですからさっさとJASRACにお願いして信託(具体的には著作権を契約期間内は彼らに譲渡して、代わりに権利を行使してもらいます)すればよいのですが、便利な反面、個人で管理しているときは当たり前に出来ていたことが出来なくなったりします。

それはなにか?
またいずれ・・・。
 



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